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運送業の2024年問題とは何か?ドライバーの労働時間と給与はどうなるの?

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前回の記事で、働き方改革の話をしてましたが、正直2024年問題を知りませんでした。この改革が、ドライバーにどんな影響があるのか調べる事にしました。

運転業務に携わる者として、理解していないといけませんね。どんな内容なのかドライバー目線で、記事を書いてみたいと思います。

知らかったあなたにも、役立ってもらえたら幸いです。そう思わなかったあなたも、実効性のある働き方改革なのか理解してもらえると思うので、続きを読み進めてもらえたら幸いです。

2024年に何が起きるのか?

2024年4月1日から自動車運転業務(運送業ドライバー)に時間外労働の上限規制(特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が960時間/年が定められます。運送事業所は、この規制を遵守できず違反すると、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される恐れがあるようです。この事が問題になってるようです

そのため、運送事業者においては、トラックドライバーの労務管理の徹底が必要となり、労働時間の削減によって、生産性の向上や荷主に対しての運賃の値上げ交渉など、企業努力をしないといけないようです。

労働基準法の大原則を確認します。
労働基準法では基本的な労働時間は以下の範囲とされています。
・1日8時間まで(休憩時間1時間除く)
・1週間40時間まで
これを超過する労働時間が残業時間(時間外労働)です。

更に運送業ドライバーには下記のルールもあります。

  1. 運転時間=実際に運転してる時間
  2. 労働時間=出勤から退勤までの時間から休憩時間を引いた時間
  3. 拘束時間=出勤から退勤までの時間

詳しくは、運送業ドライバーの労働時間を参照して下さい。

労働時間どう変わるの?

時間外労働の上限規制」と言っていますが、運送業ドライバーには特例ルールがあるようです。結局事業者側に有利な仕組みなの?疑問がさらに湧いてきました。

時間外労働時間に関しては以下のようです。

  • 時間外労働は年間960時間。(特別条項付き36協定を締結する場合)
  • 一ヶ月あたり上限なし。
  • 複数月平均規制なし。
  • 月45時間超えの月数上限なし。

要するに、計算上は月平均80時間が目安となりますが、一ヶ月あたりの上限規定はありません。
仮にある月に突発的な仕事や、繁忙期で月の残業時間が80時間を超えたとしても、年間で960時間を超えないように調節すればOKなんです。なんかザル法の匂いがしませんか?・・・微妙なルール作るのやめて頂けませんかね。

これで、運転手の労働時間減らせるんですかね・・・?

実例ですが、私の平均1日労働時間は10~12時間(5:00~17:00の範囲)です。ざっくり計算すると、1日の残業時間を平均3時間として、22日稼働で考えると残業時間は1ヶ月66時間です。66時間×12ヶ月=792時間になりました。特例ルールの960時間の範囲内ですね。

原則一般的な労働者の規定は年720時間になってます。なので、私の場合は特例ルールはクリアーしていますが、一般的な労働者の年720時間の上限を超えています。この数字からも、運送業ドライバーの残業時間が多い事が分かってもらえると思います。

余談ですが、通勤途中のケガや事故が労災と認められるケースがある事から、厳密な拘束時間は、通勤時間を入れるべきだと私は思います!?・・・あなたならどう思いますか?

運転手の給与に影響はないのか?

ここで、ドライバーとして気になるのは、給与がどうなるか問題です。この法案は、時間外労働時間を減らせとなってるので、必然的に給与所得減りませんかね?多分減ると思うんですけど・・・

私の経験上、運転手は運んだり走ったりする時間が多い方が給与は高くなる傾向です。しかし、この法案のように、労働環境は改善されそうですが、時間外労働が減る仕組みになるとすれば、当然事業者側は給与を下げてくると思います。給与が下がる事態になれば、モチベーションはダダ下がりですね。

一般的な運送業ドライバーは基本給が低い傾向にあり、各種手当で総支給額を増やしているのが大半です。時短になる事で、各種手当(時間外手当など)が減り、総支給額も減ってしまうと思います。
更に、売り上げに対して給与支給されてるドライバーは、時間短縮=配達件数減少なので、シビアに減額になると思われます。

ただ私の場合は状況が違っていて、担当工場が当社の車両を月単位で借り上げ契約しています。担当工場側はあくまでも車両の借り上げだけで、ドライバーは当社からの派遣と考えると分かりやすいと思います。スマホのデータ定額制と同じで、輸送時間が早朝だろうが、残業になろうが、休日出勤だろうが、年間を通して当社から私に支給される給与に変動はありません。

この事から、労働時間が規制されるとしても、メリットは微妙です。仮に時短になっても、交代で派遣されるドライバーがいないので、積み込み完了まで業務を続けるしかありません。今一つ納得できないところもありますが、仕方ないと諦めてます。

まとめ

2024年問題を調べて分かった事です。

  1. 自動車運転業務(運送業ドライバー)に時間外労働の上限規制適用の実施。
  2. 運送業ドライバーには特例ルール(960時間/年)の存在がある。
  3. 運送業ドライバーは、時間外労働の短縮によって賃金カットになる可能性がある。

以上の事から2024年問題について考えてみた。

ドライバー目線で考えると、労働時間と給与が減少傾向になりそうだと言う事が分かりました。事業者側も、ドライバーの労働条件を緩和する義務が発生する事から、現在ドライバーの確保が難しくなってるなか、罰則規定は事業者にとっても経営上厳しくなりそうです。

さらに、時間短縮するのであれば、ドライバー増員必須になるかもですね。事業者側は人件費の上昇など苦難が待ち構えていそうです

だからといって、ドライバーの待遇改善はしてもらわないとやる気が更に失せます。しかし、現実は怪しそうです。時間外労働の短縮により、給与削減は回避できそうにない予感がします。物流を止める事はできないので、職業ドライバーがいなくなったら困りますよ!

職業ドライバーに適正な評価を与えてくれ!!